お知らせ・コラムNEWS / COLUMN


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 事件番号等  | 
 平成27年(行ケ)第10010号 審決取消請求事件  | 
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 裁判年月日  | 
 平成29年1月23日  | 
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 担当裁判所  | 
 知的財産高等裁判所(第3部)  | 
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 権利種別  | 
 特許権(「極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を被覆圧延鋼板,特に被覆熱間圧延鋼板の帯材から型打ちによって製造する方法」)  | 
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 訴訟類型  | 
 行政訴訟:審決(無効・不成立)  | 
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 結果  | 
 請求棄却  | 
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 趣旨  | 
 特許庁が無効2013-800184号事件について平成26年12月10日にした審決を取り消す。  | 
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 取消事由  | 
 (1) 取消事由1(明確性要件についての判断の誤り) (2) 取消事由2(サポート要件及び実施可能要件についての判断の誤り) (3) 取消事由3(甲18発明に基づく進歩性判断の誤り)  | 
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 裁判所の判断  | 
 原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却する。  | 
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 キーワード  | 
 進歩性(相違点の判断)/特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性)/明細書の記載要件(実施可能要件)/審決取消訴訟の審理範囲/用語の意義(「亜鉛ベース合金」)  | 
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実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
原告が,本件において,取消事由2の一部とする前記主張は,原告が,本件の審判手続において無効理由として具体的に主張したものではなく,本件審決もこれについて判断しているものではないから,この点を本件審決の取消事由とする原告の主張は失当というべきである(本件審決が,合金には金属間化合物は含まれないという前提に立って審理判断をしたため,審判手続においては,この点に関する審理判断の余地が全くなかったという本件の経緯を考慮すると,この点は,改めて無効審判において審理判断されるべき事項というべきである。)。