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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10162号 審決取消請求事件:眼科用組成物

  • 2017/09/04
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10162号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年8月29日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

特許権(「眼科用組成物」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が不服2015-4779号事件について平成28年6月13日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 本願発明の進歩性に係る判断の誤り

裁判所の判断

  • 引用発明に,本件周知技術を適用することにより,相違点に係る本願発明の構成を備えるようにすることを,当業者が容易に想到することができたというべきであり,本願発明の奏する効果が顕著なものということはできない。したがって,本願発明は,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明することができたものである。
  • よって,取消事由は理由がない。原告の請求は棄却されるべきものである。

キーワード

進歩性(相違点の判断)


 

判決文