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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10049号 審決取消請求事件:Advanced Midwife アドバンス助産師

  • 2017/09/27
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10049号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年9月14日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

商標権(「Advanced Midwife アドバンス助産師」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

審決取消

趣旨

  1. 特許庁が不服2016-1536号事件について平成29年1月11日にした審決を取り消す。
  2. 訴訟費用は被告の負担とする。

取消事由

  1. 本願商標は,①国家資格に対する社会的信頼を害さず,②他の国家資格と誤信されることはなく,③厚生労働省が承認しており,④かえって,本願商標の登録を認めないことによる害悪が発生し,⑤他の商標との均衡の点も考慮すると,公序良俗に反しないものである。
  2. 特許庁は,国家資格名を包含する商標について,一定の例外に該当する商標以外は,公序良俗に反する商標であると認定するという厳格な運用を行っている。しかし,国家資格名を包含する商標を,使用する主体や具体的な使用方法等を考慮することなく,一定の例外に該当する商標以外は登録査定を行わないという審査基準は,商標が公序良俗違反にならない場合を不当に制限しているものである。

裁判所の判断

  • よって,原告の請求には理由があるから,本件審決を取り消す

キーワード

商標法4条1項7号(公序良俗違反)の該当性



 

判決文