平成28年(ワ)第7649号 特許権侵害差止等請求事件:ウォーターサーバー用ボトル
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成28年(ワ)第7649号 特許権侵害差止等請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成29年11月28日 | 
| 担当裁判所 | 大阪地方裁判所(第21民事部) | 
| 権利種別 | 特許権(「ウォーターサーバー用ボトル」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 請求棄却 | 
| 趣旨 | 
被告は,別紙「物件目録」に記載の容器を製造,販売してはならない。被告は,別紙「物件目録」に記載の容器に水を充填して販売してはならない。被告は,別紙「物件目録」に記載の容器及び同目録の容器を製造するための金型を廃棄せよ。被告は,原告に対し,2640万円及びこれに対する平成28年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | 
| 争点 | 
争点1-1(被告容器が本件発明1及び3の技術的範囲に属するか-構成要件Gの充足性)争点1-2(被告容器が本件発明1及び3の技術的範囲に属するか-構成要件Hの充足性)争点2(本件発明1及び3は特許無効審判により無効にされるべきものか)争点3(原告の損害額) | 
| 裁判所の判断 | 
被告容器は,少なくとも構成要件Gを充足しないことが明らかであるから,本件発明1の技術的範囲に属するとはいえず,同様に本件発明3の技術的範囲に属するともいえない。以上の次第で,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却する。 | 
| キーワード | 構成要件充足性/用語の意義(「裾絞り部」) | 
 
判決文