平成29年(ネ)第10060号 特許権侵害行為の差止等請求控訴事件:骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置
事件番号等
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平成29年(ネ)第10060号 特許権侵害行為の差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年12月5日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
(原審 東京地方裁判所平成27年(ワ)第11434号)
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権利種別
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特許権(「骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙物件目録記載の製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸出し,又は譲渡等の申出をしてはならない。
- 被控訴人は,前項記載の製品を廃棄せよ。
- 被控訴人は,控訴人に対し,2億0178万6060円及びこれに対する平成27年5月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
- 仮執行宣言
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争点
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(1) 被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 文言侵害の成否(争点1-1)
(ア) 構成要件Fの充足性(争点1-1①)
(イ) 構成要件Hの充足性(争点1-1②)
(ウ) 構成要件Iの充足性(争点1-1③)
イ 均等侵害の成否(争点1-2)
(2) 本件特許の無効理由の有無(争点2)
ア 本件発明1に係る新規性欠如(争点2-1)
イ 本件各発明に係る進歩性欠如(争点2-2)
ウ 本件各発明に係るサポート要件違反(争点2-3)
エ 本件各発明に係る明確性要件違反(争点2-4)
オ 本件各発明に係る新規事項追加(争点2-5)
(3) 損害額(争点3)
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裁判所の判断
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- 被告製品は,「(前方部(7a)は,)ピンの後方部(7e)から斜め前方向に方向づけられて前記湾曲前端部(7f)に至り,前記案内面(12)に近接する前記第2壁面(9)の前方部(9a)まで延在する」ものではなく,構成要件Fを充足しない。
- 以上のとおり,被告製品は,本件各発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。したがって,その余の争点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がないから,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は,相当である。
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キーワード
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構成要件充足性/均等侵害/用語の意義(「まで延在する」)
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判決文