平成29年(ネ)第10038号 損害賠償請求控訴事件:入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ネ)第10038号 損害賠償請求控訴事件 | 
| 裁判年月日 | 平成29年11月28日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第2部)(原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第10834号)
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| 権利種別 | 特許権(「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 控訴棄却 | 
| 趣旨 | 
	原判決を取り消す。被控訴人は,控訴人に対し,412万7760円及びこれに対する平成27年10月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | 
| 争点 | 
 (1) 本件ホームアプリの本件発明1及び3の技術的範囲への属否ア 「データ入力を行う際に実行される入力支援コンピュータプログラム」(構成要件A2,C2)の充足性
 イ 「ポインタ」(構成要件B,E,F)の充足性
 ウ 「操作メニュー情報」(構成要件B,E,F)の充足性
 エ 「命令ボタン」(構成要件D)の充足性
 オ 「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」(構成要件E)の充足性
 (ア) 文言侵害の成否
 (イ) 均等侵害の成否
 (2) 被告製品の本件発明4及び5の技術的範囲への属否
 (3) 原告の損害額
 
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| 裁判所の判断 | 
本件ホームアプリは,構成要件Eを充足しないし,本件ホームアプリの構成は本件発明1の構成と均等なものとはいえないから,本件ホームアプリは,本件発明1及び3の技術的範囲に属しないし,これをインストールした被控訴人製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び3を引用する本件発明4並びに5の技術的範囲に属しない。以上によると,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求を棄却した原判決は結論において相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却する。 | 
| キーワード | 構成要件充足性/均等侵害 | 
 
判決文