平成29年(ネ)第10043号 特許権侵害差止等請求承継参加申立控訴事件:デジタル格納部を備えた電子番組ガイド
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ネ)第10043号 特許権侵害差止等請求承継参加申立控訴事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年1月31日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第2部)(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第37954号)
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| 権利種別 | 特許権(「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 控訴棄却 | 
| 主文 | 
	本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 | 
| 趣旨 | 
	原判決を取り消す。被控訴人は,被告物件を製造し,輸入し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。被控訴人は,被告物件を廃棄せよ。被控訴人は,控訴人に対し,6億5880万円及びこれに対する平成26年4月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 | 
| 争点 | 
(1) 本件発明の技術的範囲への被告物件の属否両当事者とも専らロ号物件について主張しているが,本件発明の構成要件充足性との関係においてイ号物件,ロ号物件による違いがないことについて当事者間に争いがない。また,被告物件が構成要件Lを充足することについても当事者間に争いがない。
 (2) 本件特許の無効理由の存否
 ア 新規事項追加(補正要件違反)
 イ 記載要件違反(実施可能要件,サポート要件,明確性要件の各違反)
 ウ 乙20記載の発明に基づく新規性,進歩性欠如
 (3) 原告の損害額
 
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| 裁判所の判断 | 
当裁判所は,被告物件は構成要件Cを充足しないし,被控訴人による被告物件の製造,輸入,販売及び販売の申出は特許法101条2号所定の間接侵害にも当たらないから,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求を棄却した原判決の結論は相当であり,本件控訴は棄却すべきものと判断する。 | 
| キーワード | 構成要件充足性/間接侵害 | 
 
判決文