平成29年(ワ)第5074号 特許権に基づく差止等請求事件:自動麻雀卓
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ワ)第5074号 特許権に基づく差止等請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年1月30日 | 
| 担当裁判所 | 東京地方裁判所(民事第47部) | 
| 権利種別 | 特許権(「自動麻雀卓」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 請求棄却 | 
| 主文 | 
	原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。 | 
| 趣旨 | 
	被告は,別紙被告製品目録記載の各自動麻雀卓(以下これらを併せて「各被告製品」という。)を生産し,譲渡し,貸し渡し若しくは輸入し,又は生産,譲渡,貸渡し若しくは輸入の申出をしてはならない。被告は各被告製品を廃棄せよ。被告は,原告に対し,408万円及びこれに対する平成29年2月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | 
| 争点 | 
(1) 各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かア 各被告製品が構成要件Iを充足するか否か(争点1)
 イ 各被告製品が構成要件Kを充足するか否か(争点2)
 ウ 各被告製品が構成要件Lを充足するか否か(争点3)
 エ 各被告製品が構成要件Mを充足するか否か(争点4)
 オ 構成要件Mについての均等侵害の成否(争点5)
 (2) 原告の損害額(争点6)
 
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| 裁判所の判断 | 
各被告製品は,構成要件I及びKをいずれも充足しないから,その余の点について検討するまでもなく,被告が各被告製品を製造,販売等することが本件特許権を侵害するものとは認められない(なお,構成要件Mに関する均等についての原告の主張は,上記結論を左右するものとはいえない。)。よって,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 | 
| キーワード | 構成要件充足性 | 
 
判決文