平成29年(行ケ)第10130号 特許取消決定取消請求事件:白色反射材及びその製造方法
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(行ケ)第10130号 特許取消決定取消請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年3月29日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第1部) | 
| 権利種別 | 特許権(「白色反射材及びその製造方法」) | 
| 訴訟類型 | 行政訴訟:決定(取消・成立) | 
| 結果 | 決定取消 | 
| 主文 | 
	特許庁が異議2016-700009号事件について平成29年5月11日にした異議の決定中「特許第5746620号の請求項1ないし17に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。 | 
| 趣旨 | 主文同旨 | 
| 取消事由 | 
	取消事由1(相違点の看過)取消事由2(本件訂正発明1のゴム硬度の解釈の誤りに起因する相違点1-2の判断の誤り)取消事由3(相違点の看過に起因する相違点1-1,1-5,1-3,1-4の判断の誤り)取消事由4(本件訂正発明2~17に係る判断の誤り) | 
| 裁判所の判断 | 
甲1発明の酸化チタン粉末の表面に形成されるシロキサンの被膜は,SiO2の被膜であるとは認められないから,甲1発明において,「表面にシロキサンの被膜が形成され」た「酸化チタン粉末」は,本件訂正発明1の「SiO2で表面処理された・・・酸化チタン粒子」に相当するということはできない。したがって,本件訂正発明1と甲1発明とは,相違点1-1ないし1-5のほか,上記の点でも相違するものと認められる。そして,上記の酸化チタン粉末の表面処理に関する相違点に係る本件訂正発明1の構成は,甲1文献,その他の周知例のいずれにも記載されていないし,示唆もされていないから,これらに基づいては,直ちに,当業者が容易に想到することができたということはできない。決定は,本件訂正発明1と甲1発明との一致点の認定を誤り,相違点を看過したものであって,決定による上記相違点の看過が,その結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,「SiO2で表面処理されたアナターゼ型又はルチル型の酸化チタン粉末」である点を,本件訂正発明1と甲1発明の一致点であるとした決定の認定判断には誤りがあり,決定の結論に影響を及ぼすものであるから,取消事由1は理由がある。以上のとおり,原告主張の取消事由1は理由があり,その余の取消事由について判断するまでもなく,決定は取り消されるべきである。よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。 | 
| キーワード | 進歩性(相違点の認定) | 
 
判決文