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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10078号 審決取消請求事件:戸田派武甲流薙刀術

  • 2018/05/08
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10078号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年4月17日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第1部)

権利種別

商標権(標準文字「戸田派武甲流薙刀術」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

特許庁が無効2016-890023号事件について平成29年3月9日にした審決を取り消す。

争点

商標法4条1項8号,10号,15号及び19号該当性判断の誤り

裁判所の判断

  • 本件商標がその出所の主体として表示するのは,古武道の一流派である本件流派そのものであって,原告が他人として主張する団体と同一のものであることは前記のとおりであり,本件商標の登録出願の経緯や本件流派の代表者が原告であるのか否かなどの点については,本件商標について原告が無効理由として主張する商標法4条1項8号,10号,15号及び19号該当性に関する前記判断を左右するものではない。
  • 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本件商標が商標法4条1項8号,10号,15号及び19号に各該当しない旨の審決の判断に誤りはなく,原告が主張する取消事由は理由がない。
  • よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。

キーワード

他人の名称/周知性/誤認混同/不正な目的



 

判決文