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事件番号等 |
平成30年(行ケ)第10010号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成30年5月30日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(4部) |
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権利種別 |
意匠権(「中空鋼管材におけるボルト被套具」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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主文 |
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趣旨 |
特許庁が不服2017-8670号事件について平成29年12月4日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
本願意匠が意匠法3条2項に該当するとした判断の誤り
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裁判所の判断 |
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キーワード |
創作非容易性/3条2項/公然知られた |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
判決文