平成29年(ワ)第32433号 損害賠償等請求事件:プログラムの著作物
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ワ)第32433号 損害賠償等請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年6月21日 | 
| 担当裁判所 | 東京地方裁判所(民事第46部) | 
| 権利種別 | 著作権(プログラムの著作物)
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| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 請求棄却 | 
| 主文 | 
	原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。 | 
| 趣旨 | (主位的請求)
 
	被告らは,原告に対し,連帯して1620万円及びこれに対する被告マルイチ産商,被告A,被告Bにつき平成29年10月15日から,被告テクニカルパートナーにつき同月16日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成29年9月17日から被告マルイチ産商が別紙目録記載のプログラム(以下「本件別紙プログラム」という。)の使用を停止するまで1か月45万円の割合による金員を支払え。被告マルイチ産商は,本件別紙プログラムを使用してはならない。被告マルイチ産商は,本件別紙プログラムのソースコードを廃棄せよ。 (予備的請求1)
 
	被告マルイチ産商は,原告に対し,1620万円及びこれに対する平成29年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成29年9月17日から被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまで1か月45万円の割合による金員を支払え。主位的請求2項及び3項と同旨 (予備的請求2)被告マルイチ産商は,原告に対し,1620万円及びこれに対する平成29年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成29年9月17日から被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまで1か月45万円の割合による金員を支払え。
 
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| 争点 | 
(1)本件共通環境設定プログラムの著作権の帰属(2)本件共通環境設定プログラムの著作権侵害の有無
 (2)-1 本件新冷蔵庫等システムの移行に伴う本件共通環境設定プログラムの複製権又は翻案権侵害の有無
 (2)-2 本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの保守管理業務に伴う複製権又は翻案権侵害の有無
 (2)-3 本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの使用によるみなし侵害(著作権法113条2項)の有無
 (3)被告テクニカルパートナー,被告A及び被告B(以下「被告テクニカルパートナーら」という。)の故意又は過失の有無被告マルイチ産商の本件共通環境設定プログラムの使用を停止し,廃棄する
 (4)債務の有無
 (5)不当利得返還請求権の有無
 (6)損害額及び不当利得額
 (7)消滅時効の抗弁の成否
 
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| 裁判所の判断 | 
よって,原告の請求はいずれも理由がないことから棄却することとし,主文のとおり判決する。 | 
| キーワード | 複製権/翻案権/契約/ソフトウェア開発委託/成果物/契約の解釈 | 
 
判決文