平成29年(行ケ)第10173号 審決取消請求事件:ドライブスプロケット支持構造
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(行ケ)第10173号 審決取消請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年9月26日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(2部) | 
| 権利種別 | 特許権(「ドライブスプロケット支持構造」) | 
| 訴訟類型 | 行政訴訟:審決(無効・成立) | 
| 結果 | 請求棄却 | 
| 主文 | 
	原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。 | 
| 趣旨 | 
	特許庁が無効2015-800071号事件について平成29年8月17日にした審決のうち,特許第4933764号の請求項1,3に係る部分を取り消す。 | 
| 取消事由 | 
 
	取消事由1(甲2発明の認定の誤り)取消事由2(一致点の認定の誤り①(相違点の看過))取消事由3(一致点の認定の誤り②(相違点の看過))取消事由4(相違点の判断の誤り) | 
| 裁判所の判断 | 
甲2発明は,審決の認定のとおり,
「トルクコンバータ1のポンプ2に結合され,ポンプ2とともにエンジンと同一回転で駆動されるポンプハブ11の外周には,ドライブスプロケット21が,相互に軸方向移動自在かつ回転方向に移動が規制された状態でスプライン結合して取り付けられているドライブスプロケット21の取付構造であって,ドライブスプロケット21の左側張出部はカバー52に嵌合し,ドライブスプロケット21の左側張出部の外周面とカバー52の内周面が対向しており,ドライブスプロケット21の右側張出部の右端は変速機ハウジング張出部に嵌合し,ドライブスプロケット21の右側張出部の外周面の右端と変速機ハウジング張出部の内周面が対向しており,ドライブスプロケット21の左側張出部の外周面とカバー52の内周面との間の嵌め合い間隙及びドライブスプロケット21の右側張出部の外周面の右端と変速機ハウジング張出部の内周面との間の嵌め合い間隙は,ドライブスプロケット21とポンプハブ11との間の嵌め合い間隙よりも大きい,ドライブスプロケット21の取付構造。」であると認められる。したがって,原告の主張する取消事由1には理由がない。
原告の主張する取消事由2の内容は,取消事由1の甲2発明の認定の誤りに基づく本件訂正発明1と甲2発明の一致点の認定の誤りを主張するものであり,その内容からして,取消事由1に理由がない以上,取消事由2にも理由がない。 ・甲2発明においては,ドライブスプロケット21の左側張出部の外周面とカバー52の内周面,及び,ドライブスプロケット21の右側張出部の外周面の右端と変速機ハウジング張出部の内周面は,ドライブスプロケット21の静止時のみならず回転中も接触することがないように間隙が設定されていると解され,ドライブスプロケット21はポンプハブ11のみによって回転中心を定められているから,ドライブスプロケット21は,ポンプハブ11のみによって回転中心を定められているという本件審決の認定に誤りはなく,取消事由3には理由がない。原告の主張する取消事由4には理由がない。よって,主文のとおり判決する。 | 
| キーワード | 新規性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断) | 
 
判決文