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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10229号 特許取消決定取消請求事件:ゴルフスイングの計測解析システム及び計測解析方法

  • 2018/11/13
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10229号 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日

平成30年10月3日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(3部)

権利種別

特許権(「ゴルフスイングの計測解析システム及び計測解析方法」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(特許取消決定)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする

趣旨

  1. 特許庁が異議2016-700469号事件について平成29年11月1日にした決定を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1(本件発明1の容易想到性の判断の誤り)について
  2. 取消事由2(本件発明2及び3の容易想到性の判断の誤り)について

裁判所の判断

  • 当業者は,原告引用発明1において,本件出願当時の周知の技術を適用して,相違点2に係る本件発明1の構成とすることを容易に想到することができたものと認められる。また,相違点1の容易想到性については,センサーユニットで計測された計測データを解析装置に送信する場合,センサーユニットのメモリに保存して解析装置に計測データを送信する構成とするか,計測データを直接解析装置に送信する構成とするかのいずれを選択するかは,当業者であれば適宜設計可能な設計的事項であるものと認められるから(本件決定の15頁35行~末行参照),当業者は,原告引用発明1において,相違点1に係る本件発明1の構成(「センサーユニットがセンサーにより計測される計測データを保存する「メモリ」を有する構成」)とすることを容易に想到することができたものと認められる。以上によれば,本件発明1は,当業者が甲1に記載された発明(原告引用発明1)及び周知の技術に基づいて容易に想到することができたものと認められる。したがって,原告主張の取消事由1は理由がない。
  • 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件決定にこれを取り消すべき違法は認められない。したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。

キーワード

進歩性(引用発明の認定,相違点の判断)/結論において誤りがない。


 

判決文