お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

コラム

コミックマーケット(コミケ)と著作権侵害の一部非親告罪化

  • 2018/11/21
  • コラム

 TPP11協定に伴う改正著作権法では、著作権侵害について非親告罪になるといった話を耳にしたことで、二次創作活動などについて不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
 しかし、全ての著作権の侵害行為が非親告罪の対象となる訳ではなく、以下の要件を全て満たす侵害行為のみが非親告罪の対象になると文化庁は発表しています。

著作権等侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係)の要件

  1. 侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
  2. 有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
  3. 有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること

 ここで例えばコミックマーケット等で行われる同人誌の二次創作活動について当て嵌めますと、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的があったとしても、通常は「原作のまま」の著作物を販売することはありませんし、二次創作活動によって創作された同人誌が原作の著作物と競合することもないことから、同人誌の販売によって原作の著作権者の利益を不当に害するものとも言えません。
 以上のことから、コミックマーケット等で行われる同人誌の二次創作活動については、非親告罪の対象にはならないだろうと考えられます。

 しかし、そもそも、コミックマーケット等で行われる同人誌の二次創作活動については、翻案権等の権利に抵触している可能性が高い行為です。
 上記のように非親告罪の対象にならなかったとしても、著作権者等の告訴があれば以前の通り公訴を提起されることに変わりはありませんので、健全な二次創作活動を行う為にも著作権者等などから予め許諾を得るべきでしょう。


 その他、ご質問があれば、ここまでお気兼ねなくご質問ください。