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知財裁判例速報

平成28年(ワ)第4759号 特許権侵害差止等請求事件:導光板および導光板アセンブリ

  • 2019/02/21
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ワ)第4759号 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日

平成30年12月20日

担当裁判所

大阪地方裁判所(民事第26部)

権利種別

特許権(「導光板および導光板アセンブリ」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は,原告の負担とする。

趣旨

被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する平成28年6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(均等侵害の成否)(争点1)
 ア 構成要件Aの「板状体の裏面に設けられた」以外の部分,構成要件B及びCの充足性(争点1-1)
 イ 均等侵害の要件充足性(争点1-2)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
 ア 乙7による特許法29条の2違反(争点2-1)
 イ 乙8による特許法29条の2違反(争点2-2)
 ウ 乙9による新規性欠如(争点2-3)
 エ 乙9を主引例とする進歩性欠如(争点2-4)
 オ サポート要件違反(争点2-5)
(3) 原告の損失,被告の利得額(争点3)

裁判所の判断

  • 被告製品が本件発明の本質的部分を備えているということはできず,本件発明と被告製品とは本質的部分において相違すると認められるから,被告製品は,均等の第1要件を充足しない。
  • 以上によれば,被告製品は,少なくとも均等の第1要件(非本質的部分)を充足しないことから,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するということはできない。
  • 以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。

キーワード

文言侵害/均等侵害(第1要件非充足)


 

判決文