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| 事件番号等 | 平成28年(行ケ)第10118号 審決取消請求事件 | ||
| 裁判年月日 | 平成28年12月26日 | ||
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第2部) | ||
| 権利種別 | 特許権(「高効率プロペラ」) | ||
| 訴訟類型 | 行政訴訟(拒絶) | ||
| 結果 | 審決取消 | ||
| 趣旨 | 特許庁が不服2015-7466号事件について平成28年4月12日にした審決を取り消す。 | ||
| 取消事由 | 1 取消事由1(引用発明の認定の誤り) 2 取消事由2(新規性判断の誤り) | ||
| 裁判所の判断 | 原告の請求には理由がないからこれを棄却する。 | ||
| キーワード | 新規性(引用発明の認定)/公開特許公報の従来例は「刊行物に記載された発明」に当たるか | ||
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
当該刊行物が公開特許公報である場合,公開の対象となった当該特許発明のみならず,その公報に技術思想として記載された従来技術も,それが当該技術を認識し実施し得る程度に記載されていれば,同号にいう「刊行物に記載された発明」に当たるというべきである。