平成27年(ワ)第2862号 特許権侵害差止等請求事件:2-ベンゾイルシクロヘキサン-1,3-ジオン
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成27年(ワ)第2862号 特許権侵害差止等請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成29年12月25日 | 
| 担当裁判所 | 東京地方裁判所(第29民事部) | 
| 権利種別 | 特許権(「2-ベンゾイルシクロヘキサン-1,3-ジオン」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 請求一部認容 | 
| 主文 | 
	被告は,別紙被告製品目録記載2の農薬混合物を製造し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。被告は,別紙被告製品目録記載2の農薬混合物を廃棄せよ。被告は,原告に対し,2億0028万0574円及びうち1億円に対する平25成27年2月13日から,うち1億0028万0574円に対する平成29年4月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求をいずれも棄却する。訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が2億円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。 | 
| 趣旨 | 
	被告は,別紙被告製品目録記載2の農薬混合物を製造し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。被告は,別紙被告製品目録記載2の農薬混合物を廃棄せよ。被告は,原告に対し,2億0028万0574円及びうち1億円に対する平25成27年2月13日から,うち1億0028万0574円に対する平成29年4月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求をいずれも棄却する。訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が2億円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。 | 
| 争点 | 
(1) 被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)(2) 本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点2)
 ア 無効理由1(サポ-ト要件違反)は認められるか(争点2-1)
 イ 無効理由2(実施可能要件違反)は認められるか(争点2-2)
 ウ 無効理由3(乙第1号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2-3)
 エ 無効理由4(原文新規事項)は認められるか(争点2-4)
 (3) 訂正の対抗主張は認められるか(争点3)
 ア 本件訂正は訂正要件を満たすか(争点3-1)
 イ 本件訂正により無効理由が解消するか(争点3-2)
 ウ 被告各製品は本件各訂正発明の技術的範囲に属するか(争点3-3)
 (4) 被告製品1についての請求は認められるか(争点4)
 ア 被告は被告製品1の製造販売等をしているか(争点4-1)
 イ 被告及び全農らの共同不法行為が成立するか(争点4-2)
 (5) 原告が受けた損害の額(争点5)
 
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| 裁判所の判断 | 
原告の本件請求は,被告製品2の製造,販売及び販売の申出の差止め(なお,被告は,被告が被告製品2の譲渡〔販売を除く。〕,輸入,貸渡し,譲渡及び貸渡しの申出〔販売の申出を除く。〕をしていることをいずれも否認しているところ,原告は,被告がこれらの行為をしていることを立証せず,そのおそれがある旨の主張立証もしなかった。),被告製品2の廃棄,並びに損害賠償金2億0028万0574円及びうち1億円に対する平成27年2月13日(訴状送達の10 日の翌日)から,うち1億0028万0574円に対する平成29年4月11日(同月7日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余の請求は理由がない。よって,主文のとおり判決する。
なお,主文第2項については,仮執行宣言は相当でないから,これを付さない。
また,被告の平成29年12月20日付け上申書記載の事情を含む本件事案の内容等に照らし,職権により,立担保を条件とする仮執行免脱宣言を付することとする。 | 
| キーワード | 構成要件充足性/訂正の対抗主張/損害の額(特許法102条3項) | 
※対象となる特許4592183号については、平成29年(行ケ)第10007号にて、無効審判不成立とする審決に対する取消の請求が棄却されている。
 
判決文